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No.75 年後半の税務調査の総括 No.2

 

1.青色事業専従者給与の届出、遅れのため、否認事例

→青色申告の申請書と同じく専従者給与の届出も2カ月以内とされているので要注意です。

 

2.消費税、簡易課税の適用業種誤り事例

→前の税理士から3種とされてきたクーラー取り付け業者(個人事業者)に税務調査が入り、人工のみの工事があることが判明しました。

 

4種があることが分かったのです。

 

売上を3種、4種に区分していないと本来全ての売上が4種にされてしまうという規定があります。

3期間で50万円近くの消費税が追徴されるところ、4種の売上は全体の売上の25%未満の年が大半であるため、この部分のみの修正申告で済ませてもらうことで決着しました。

6万円余の消費税で済みました。

材料(ホース管等)の仕入金額が多いために、全てが3種と思い込んだために生じた問題です。

当然、今後はきちんと分けて申告します。

 

但し、4種の売上が全体売上の25%未満の年は特例に全ての売上を3種にできます。(消費税の申告書に明記する必要があります。)

 

3.前の税理士事務所の作成帳簿不備により青色申告が取り消されるところだった事例

→埼玉県北部の税務署の税務調査にあっていた法人は、依頼している税理士と事務所に不信感を覚え、インターネットで鳥山会計事務所の税務調査ブログに辿り着き、電話をしてこられました。

6年前にも税務調査があり、同じ税理士に依頼してきたのが、相当に問題があり追徴税も多額に上ったとのことでした。

社長は経理関係に疎く、すべて税理士事務所に任せきりの状態でした。

 

ただ今まで依頼してきた税理士事務所が悪い。

私もこんなにひどい税理士事務所があるとは思いもよりませんでした。

まず、領収書等の書類は3年過ぎたら処分しても良いと言っていたようです。

このため、4期、5期前の証憑書類が不足していて、どうしようもない状態でした。

 

また、帳簿が不備なのです。

青色申告なのですから、総勘定元帳を毎期打ち出して依頼者(会社)に渡しているはずなのに、不完全な元帳なのです。

この税理士は何故か1年たったら元帳を会社に渡すそうです。

だから渡し忘れるのです。

一部が1カ月の合計転記だったり、摘要に相手先の記載が一切なかったのです。

 

また、担当した部門の統括官がやたらしつこいタイプで、3期で終了させてもらえるかと思うと、また、4期、5期前のものをもち出してくるのです。

税務代理権限証書を私に書いてもらって、税務調査は途中交替になりました。

 

私も当初から立会をしていないので、

1回目は、税務署へ社長と2人で行って、税務署の女性担当官と統括官と面通し、問題点の把握

2回目は、問題点を詰めて整理

3回目は、3期で終わるか認定賞与かの選択

4回目は、決着を考えて行ったところ、統括官の口からは、5期前の元帳不備で青色申告取り消しもありうるという言葉がとび出したのです。

 

これには私も、今までの努力水泡になりますので、ビックリしました。

何故なら5期前は600万余の赤字が発生した期で、これが取り消しにされると、それ以後4期間でこれを黒字と相殺してきているため、一挙に300万円くらいの税金が追加されてしまうのです。

 

私と社長は怒りました。

ほぼ3年で済ませることになったのにまた蒸し返す統括官といい加減な帳簿を作成した税理士事務所に対してです。

私は税務署ともの分かれにして、社長と一緒にその足で税理士事務所へ行きました。

幸い担当者と税理士がおり、話ができました。

 

私が具体的に帳簿の不備を見せて指摘したところ、担当者はコンピュータで不備な部分をある程度補完する帳簿を打ち出してきました。

これによりまだ不備はありますが、青色申告取消はできなくなりました。

 

ここの税理士は私が促しているのに社長に対してきちんとした謝罪もしませんでした。

人のせいにして言い逃れているようです。

立地の良い場所で長年開業されているようですが、税務署のお偉いさんが始めたところのようで看板も古くなり、活気も全くない事務所でした。

同業者乍ら全く情けない限りです。

 

当事務所も"他山の石”にしなければいけません。

結局、この件は、総務課長に中に入ってもらい3期の修正申告で済むことになりました。

 

今後の顧問は、鳥山会計事務所できっちりとやっていくことになったことはいうまでもありません。

 

本年はこのブログで最後となりました。

数あるホームページの中から鳥山ブログをお読み頂きまして、誠にありがとうございます。

 

来年度も良い情報を伝えられるよう、更新していきますので今後ともよろしくお願い致します。

良いお年をお迎え下さい。

 

ありがとうございました。

  

 

平成24年12月26日(水)

鳥山 昌則

 

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No.74 年後半の税務調査の総括 No.1

 

1.外注費か給与か?

 

法人部門、賄い寮を伴う大工1人1人と会社が請負契約を結んでいた。

請求書がない為に問題になったケース

→作業内容がはっきりしないことが、問題となりました。

1人分を給与にして修正申告(お茶をにごしたいという感じです。)

2.サラリーマンの税務調査

 

①アルバイトで建設業者の手伝いを日当でやっていたが3年間申告しておらず、母親の扶養に入っていた。

建設業者に税務調査が入って発覚、当事務所に相談に来ました。

→30%くらいの経費を差し引いて申告

 

②自宅のガレージを使って車好きのサラリーマンが車を改造し、週末に遊んでいたが、部品を購入し必要がなくなるとインターネットオークションで売却していた。

 

何年もやるうちに年間何百万円という金額にいつの間にかなっていたところ、税務署から呼び出し状が届いて、当事務所に相談に来ました。

→もともと趣味の延長であり、儲かっていないことを年度別に集計して説明

現金で買ったものの領収書を捨ててしまっている為、大変な苦労を伴ったが2人で2回税務署へ行って何とか説明しました。

1年1,000万の売上を超えた年があり、消費税の問題を指摘されたが、車で事業用と仮定されるのは、10~20%であると説明しました。

車の売却代のうち80%~90%は生活に通常必要な資産の売却代であるから課税売上ではないということで課税売上が1,000万円以下となり、OKとされた。

 

③勤務先に入った税務調査が発端になり、自分の通帳を調べられ、趣味兼用でやっていたインターネットオークションの売買が問題にされたケース

→当事務所に相談され、管轄が違う税務署の為、通報される間に自ら期限後申告を4年分提出しました。

きちんと記録に基づき、売上、仕入、経費を収支計算して申告した為、税額も安く、税務署から指摘されるより格段安い加算税、延滞税で済んだ。

今後、事業所得を青色申告にして、当事務所から申告することになりました。

 

次回は、NO.2にて、年内中にご報告します。

 

平成24年12月25日(火)

鳥山 昌則

  

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No.73 契約書を作ろう

 

私は、現在、法人を少額訴訟で簡易裁判所に訴えています。

当事務所の報酬約25万円(税込)を支払ってくれない為です。

 

私は人情的な面があり、事務所の報酬も腹七分目八分目で相当安くしています。

報酬も口約束だったり、メモだったりで契約書は、お客様の方から作って下さいと言われた場合、きちんと作成してきました。

きちんとした契約書の作成割合は20%くらいでしょうか。

こんな私に、今回衝撃的なことがありました。

 

まず、裁判所は、真実かどうかを形式的な面から捉えることが多いということです。

例え真実であっても客観的な証拠が少ないだけで勝てないことが多いのです。

「真実は必ず勝つ」なんて甘いことを考えていると完敗に終わるのです。

25万に弁護士を依頼したのでは割があいません。

ほぼ全額報酬と実費に消えてしまいます。

 

私は、ノウハウにもなると考え、自分で書類を作成し、証拠を"甲第○の号証 ”として提出しました。

そして、第1回目の裁判の当日(訴状を出してから2ヵ月近くの後です。)、緊張して裁判所に行って臨みました。

被告は、弁護士を依頼したために、通常の裁判になり3回くらいは公判があることになり、調停員らしき人が、最初から和解をすすめてくるのです。

弁護士に払うお金があるなら支払えといいたいですよね。

 

私が愕然としたことには、裁判官も調停員も、私の訴状に目を通していないようなのです。

裁判官は私に対して、"あなたは原告なんだからもっと証拠立てしないと負けますよ”とのたまわくのです。

 

私は、怒りが湧いてきましたが、グッとこらえやはり「もちはもちや」かと、弁護士に依頼することに覚悟を決めました。

依頼した弁護士は、まず、契約書がないだけで落ち度ですと、25万円余全額の支払は露と消えてしまいました。

弁護士は、依頼人と契約書を作成しないないだけで懲戒だともいわれました。

 

この点、我々、税理士業界はなんとのどかなことか、費用は着手金10万と成功報酬16%と実費7,000円です。

 

2度程打ち合せをして訴状と証拠多数ができ上がりました。

さすが、プロ、出来ばえは分かりやすい。

裁判官がこちらに傾きやすい文面です。

これで20万は、獲得か?それでもほぼ弁護士報酬と実費に消えてしまいます。

私の手間代は、やはりノウハウ料でしょうか?

 

皆さんは、どんな業種でも契約書をしっかりと結びましょう。

契約書があれば支払わない不貞のやからもいなくなるでしょう。

契約書のお手伝いも当事務所ではやっていますよ。

 

平成24年12月21日(金)

鳥山 昌則

   

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No.72 選挙近し

 

12月16日(日)は、衆議院議員の選挙、と都知事選挙の投票日です。

今回の選挙に関して私なりに分析してみますので皆様の参考になればと思います。

 

①原発に関して

②景気対策に関して

③税制に関して

 

巷では、比較検討されています。

 

①原発に関して

 

原発は安全性からいうと無い方がいいに決まっています。

現実的にはすぐなくせないにしても、地震津波に安全にしたうえでやめて廃止していく方向性を打ち出している党があります。

民間では太陽光が相当拡大しています。

地熱、太陽、風力、波力の自然エネルギーをもっと推奨すべきでしょう。

しがらみ政治はゴメンです。

私もアパートマンションの屋根に太陽光を3基とりつけました。

あと4基のとりつけを来年3月迄に予定しております。

総額3,000万くらいかかりますが、年10%以上の利回りが20年くらいあります。

(グループ企業の“東京エネルギー企業組合” TEL:048-486-6340)

HP:http://okudoeco.web.fc2.com/all_denka/toukyo-energy.html#mokuteki

 

②景気対策に関して

 

自民党の安部総裁が日銀法を改正して、超低金利よりインフレ目標の設定、無利息、相続税無評価国債の発行等を打ち上げたところ、円安株高になっています。

ドル円で5円くらい円安ですね。

自民党が勝つと円安は進むか?

景気は良くなるか?

他の政党よりはましかもしれませんね。

ただ私の見方としては円高基調は5円くらいでは終わっていないと見ています。

 

③税制に関して

 

消費税の値上げ組は、自民、民主、維新とあります。

相続税の値上げは、自民、民主、維新、社民、共産などです。

どちらも値上げしないと国がやっていけなくなるでしょう。

誰もが増税は嫌です。

安定を望むか?変化(改革)を望むか?

安定を望むなら自民でしょうか、変化(改革)しがらみのない政治を望むなら維新か、あと何日かの間よく見て考えて必ず投票しましょう。

   

平成24年12月10日(月)

鳥山昌則

 

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No.71 修繕費か、減価償却資産か? Part.2

 

2件目は、埼玉県某税務署の上席調査官が1人で当事務所で行った、個人の税務調査です。

 

納税者は、サラリーマンが本業で3年くらい前にお父様を亡くし、貸マンション、アパート倉庫等を相談され、不動産所得も発生するようになりました。

相続税の税務調査もありましたが、問題にされそうな、「広大地の評価」「埋設物の減額評価」も問題なく、「生命保険契約に関する権利」について若干修正申告をして済んでいました。

今回の税務調査は、不動産所得の所得税のもので納税者本人は仕事が忙しく臨場できないため、当事務所の応接にして書類で調査することになったものです。

 

上席が問題とした点は、2つです。

 

1つは、倉庫の屋根壁の塗装工時代約2,000万円が減価償却資産に該当するのではないかということ。

この場合、原状回復か資本的支出かということになります。

資本的支出ということになると、建物に加わり定額法の長い耐用年数になります。

当事務所のスタンスは、当然、原状回復費であり、修繕費です。

 

もう1点は、相続時に空きが3年くらいあった倉庫について、相続後、取り壊して、取り壊し費用約900万円を除却損失として必要経費に算入したことについてです。

 

上席の主張は、空きが長かったものは、事業の用に供されていないのではないか?(貸借人の募集を続けていればよいが)従って、取壊し費用は必要経費ではなく家事費ではないか?というものでした。

 

私と副所長の税理士の近藤は、「それには強い抵抗感を覚える」と反発しました。

素直に考えるのであれば、空室が続いたとしても、収益を長年にわたって計上して税金を支払ってきた資産が古くなって壊したことが考えられます。

この場合、自宅に改造して住んでいたのならともかく、全くそのまま空の状態にしてあり、しかも、取り壊してアパートの建築用地にするのであれば、当該取壊し費用は、一時の必要経費であることになります。

 

このことを強く伝えましたが、逆に納税者を説得して下さいの一点張りでした。

世の税理士には、これで押し込まれて、納税者を納得してしまう人が多いのでしょうか?

 

当事務所は、何度も事実を告げ、とうとうわずかの凡ミスの修正申告で税務調査を終了しました。

 

平成24年11月22日(木)

鳥山 昌則

   

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No.70 修繕費か、減価償却資産計上か?

 

今秋の税務調査で一度で費用におとした、消耗品、修繕費について金額が多いために問題となったケースが2件ありました。

 

1件は、会社で、2棟目の中古マンションを取得した際、半分空室となっていた戸個の部屋をリニューアルして貸しつけているものです。

この修繕は、外壁等合わせて約2,000万円を要していたために調査になったのです。

 

この顧問先は、当事務所の前の事務所に相談したところ、金額が多いため、ほぼ全額を減価償却資産に計上すべきだといわれました。

さらに、その場合、建物の取得費に加わるため、建物の長い耐用年数になり、定額法しか採用できないと言われたそうです。

政策的に一度で費用におとしたかった社長は、インターネットで当事務所を探しあて、相談に見えたのです。

確かに普通の税理士なら無難なところで減価償却にしても、せいぜい、建物附属設備の10年くらいの償却を選ぶでしょう(定率法は選定できます)。

 

私は、見積書、請求書の内訳をよく検討してみました。

すると、一室あたり、170万くらいかかっているのですが、トイレ交換、キッチン交換、フローリング、クロス貼り替え、エアコン交換等、1つあたり10万円未満のものが多いのです。

外壁塗装等も原状回復なら修繕費にでき、10万円未満のものは少額減価償却資産で消耗品費になります。

 

また、30万円未満の特例により年間300万円迄、消耗品費等で落として、すべて費用にできることを説明しました。

税務調査の結果はすべてOKでした。

 

ただ、このケースは、社長個人の通帳に、会社のマンションの保険金の入金があり、これは"おみやげ”になりました。

もう1件は、来週楽しみにお待ち下さい。

平成24年11月16日(金)

鳥山 昌則

   

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No.69 「請願書の効果」Part.2

 

今回の源泉所得税の税務調査について、担当者は、現地調査は終了するといったにもかかわらず、税務署の統括官は、更にあと1回理事長に会わせてもらいたいと告げてきたのです。

私としては、当事務所の担当者を経由して、税務署の担当者に、「今回の税務調査には問題点が多く憲法16条による請願書の提出を検討します。」と言わせました。

 

これには、税務署側もびっくりしたようで、翌日上司の統括官より電話があり、長々と1時間くらい話をしました。

最初はトゲのある感じで、

・請願書は公務員の罷免もあるから重大なことであること

・重大にもかかわらず、請願書を提出する理由は何なのか?

・請願書を出すことに決定したのか?

ということの3点が中心でした。

 

理由については、

私としては、

①税務調査の手法の問題 いきなり取引の相手方へ予告なしで聴取に行くことが2回あったことによる納税者のプライバシー保護

②前回書いた、更正の期間7年と5年の制度上の不備

③調査期間が2ヵ月近くと長いこと

を挙げました。

 

統括官は、今回の税務調査の正当性を訴えていましたが、理事長に会って説明したいというので、もはや今回の調査手法により、納税者の感情的には、税務署には会いたくない。

早く終了させて欲しい。

そのためには、税金を多く支払ってもよいという気持ちになっている旨を説明しました。

 

そして次の提案をしました。

①今回の調査結果と問題点については、鳥山が、士としてきちんと理事長他幹部に説明する。

②更正期間は7年ではなく5年を強く要請する。

③前回の①、現金の合わない分については、今後、きちんと合わせるよう鳥山会計事務所が指導をする。

④結果において、請願書は出さないこともある。

 

数日後、統括官より電話があり、中途半端ですが、税務署としての回答が出ました、と報告がありました。

それは更正期間7年を5年プラス何ヶ月というものです。

プラス何ヵ月というのは税務調査に入って発覚した給与源泉の誤りの期間です。

例えば、3月決算の会社が調査が9月で、9月10日分の源泉所得税の納付をしている場合、4月より9月までの納付分が過少なため、これも是認せざるを得ないということです。

 

つまり、5期間プラス6ヵ月分を更正するということです。

減額更正の期間は5年なので少し違和感が残りますが、統括官もこの数日、悩んで上司と打合せた最大の結果でしょう。

他の要望も通ったので一発で了解しました。

 

勿論、武士ですから憲法16条の請願権は行使することもありません。

 

平成24年11月9日

鳥山 昌則

 

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No.68 「請願書を検討する」と伝えたケース

 

公益法人の収入は原則非課税とされていることは、皆様ご存じと思います。

 

公益法人の税務で気をつけるべきは、次の2つあります。

 

1.収益事業

一般の株式会社等利益目的法人と同じことで収入がある場合です。

例えば、お寺さん(宗教法人)が駐車場を外部に貸しているような場合

 

2.給与所得の源泉徴収

お寺の住職さんは宗教法人から給与所得税を徴収され税務署へ納税しています。

今回のケースは、2の給与所得について、県税事務所の源泉所得税の調査が入ったケースです。

 

ここでは問題点が2つ出ました。

①現金出納帳残高と実際の現金残高が毎期数十万円合いませんでした。

実際の残高の方が少ないのです。

②毎月数万円、実際に仕事をしていない人への支払いが給与に計上されていました。

 

①については、理事長なりの私的流用の可能性もあるため、現金の差額を埋められる証拠を求められました。

やはりすべては埋められず両方、いわゆる”役員賞与”ということになる可能性が出てきました。

②について、税務署担当者は、他の従業員が時給なのに一定額なことを不自然だと思い、すぐに給与を支給されている相手先に事情を聞きに会ってきたようです。

 

公益法人の非課税事業の場合は、売上が非課税ですので経費の否認も法人税の追加がありません。

よって、”ダブルパンチ””往復ビンタ”にはなりませんが、理事長なりの給与増となり個人の源泉税と住民税が増加し、加算税、延滞税がつくのです。

 

この場合の問題は、課税対象期間です。

税務署側が当初から7期分(個人の給与なので7年分)の資料を求めてきたため、②については、重加算税対象になることは確実です。

問題は、①についてどこまで調べてはっきりするか、要するにブラックかグレーかです。

グレーであれば、課税すること自体に問題があるため、税務署側ははっきりと理事長なりの私的流用があることを証明しないといけません。

そのためにいきなり理事長宅へ出向いてきたり、銀行調査をしたりと長引くし強引な調査になるのです。

 

今回のケースは、源泉所得税のみの調査のため、7年の課税をすること事態に問題があるのです。

私としては、当初から調査修正期間を5年までにして欲しい旨を強く要望し、5年分しか資料を渡しませんでした。

 

この理由は、源泉所得税が過大納付の場合は5年までしか減額更正(還付)できないためです。

つまり、追徴は7年とは明らかに不合理であり、制度上欠陥(国の不当利得)なのです。

 

例えば、社長に愛人がいて、その愛人が仕事をしていないのに給与を支払っていたようなケースです。

税務署にバレれば社長の役員賞与となり、往復ビンタ、ダブルパンチになります。

 

しかし、この場合、仮装、隠蔽がある(架空人件費)ため、重加算税(35%増)がつき、7年間の増額更正が行われ、延滞税(約年利4.5%)も7年間遡って課税されます。

一方、愛人が支払ってきた(というより社長が払ってきた?)源泉所得税は架空であったため、減額更正となるのですが、これの遡及期間が5年限度なのです。

結論はNo.69回の次回に!

 

乞うご期待!!

 

 平成24年11月2日(金)

鳥山 昌則

   

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No.67 「請願書」の効果

 

憲法第16条「請願権」を行使する事案が2件発生しています。

 

請願権とは、国民(内国法人)に等しく与えられた権利です。

平たくいうと、公務員に対して何人も不満や理由があるときは、「請願書」により、その公務員を正すことができます。

 

この場合に、一番重いときは罷免できるもので、公務員は誠実に対応しなければいけないのです。

請願書が出されるとその公務員の評価は下がり、いわゆる出世に支障が出ることになります。

また、誠実に対応しなければならないが、一体なにをもって誠実なことなのか迷ってしまい公務員にとって大変嫌なことなのです。

 

私も、10年位前に同族会社の留保金課税の不適用があったところ、税法の条文が難解で納税者に余計な税金を支払わせてしまったことがありました。

これは、国が分かりにくい条文にして、結果的に納税者から多い税額を支払わせるような条文だと思いました。

私としては国へ還付の請求をしたところ、認められないというので、国の不当利得だという理由で請願書を作って納税者(法人)とともに税務署に持参したのです。

 

そのときは、統括官の2人に囲まれて請願書ではなく、異議申立、不服審査請求をすべきではないかと説得されました。

結局、その道を選びましたが、異議申立は却下でした。

 

このときは、全国でこの問題が起き、税理士が損害賠償に泣いたようです。

私のところは、少額でしたので、納めすぎの税金の弁償を事務所として行いました。

顧問先との信頼関係はつながりましたが、今思い出すと、請願書を出しておけばどうだったかなと思います。

 

次回は、請願書を実際に出しているケース、出すと伝えて話し合いでうまくいったケースについて書きます。

 

乞うご期待!

 

平成24年10月26日(金)

鳥山 昌則

 

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No.66 法人役員の横領による税務調査 Part.2

 

No.65の続きです。

実は、当該会社は、今回の件とは別に大きな問題を抱えていました。

 

この問題が波及することを恐れたのです。

私としては、1日精一杯協力して終了させたかったのです(出張も大変で朝から晩まで疲れる)。

 

やはり見ていないところがいっぱいあるのでもう1日といわれ、私は、半日午後からと粘りました。

2週間後、半日13時から17までで終了としてもらうことにしました(税務署員が10人来てもOK)。

 

まず、社長と当該役員との間で信頼関係の修復を図り、2週間の間に書類の不備を直してもらいました。

当日は、税務署員3人で調査をし、役員賞与、未払決算賞与が問題になりましたが、これに時間を費やし、時間切れです。

更に大きな問題の発覚はなく税務調査終了となりました。

 

役員賞与についても、相当に寛大な処置をしてもらい、社長には喜ばれました。

ちなみに、当該役員は、首がつながり、会社に与えた損害については、重加算税を含めて返済するということになりました。

つまり、”役員賞与”ではなく”貸付金”とすることで税額を半分にする効果をもたらしました。

認定利息2%はつけましたが、これでも役員賞与の場合の税金税額を約半分にできました。

 

税務署内では、税務調査が適正に行われているか、相当にチェックが厳しいようで昔のように、ナアナアとしてうまく済むことは少ないようです。

問題が上に上がってしまうと”滅多”に減額するのは難しいので現場(統括官までの)段階で”火消し”をしておく必要があります。

 

いつも思うのですが、税務調査は、泣き笑いのドラマです。

  

平成24年10月19日(金)

鳥山 昌則

 

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No.65 法人役員の横領による税務調査 Part.1

 

最近税務署では、銀行や郵便局の口座の動きから、税務調査に入ることが多くなっているように感じます。

本件は、衣料品の販売を行っている店舗に、国税局を交えた税務署員の数名が突然、税務調査にやってきたという事案です。

 

当日、私も別の税務調査で、当該法人が遠隔地にある為、携帯電話でやりとりをし、すぐに帰ってもらいました。

翌日の調査を担当した役員が約束していた為、急遽、私も翌日の別の税務調査を当事務所担当者に任せて、朝5時に起床し、新幹線に乗って駆けつけました。

 

まず、管轄が国税局ではなく、税務署であり、任意調査であること。

国税局職員は応援者であることが判明し、少し安心しました。

 

社長とも携帯でやりとりし、社長も事情があり、遠隔地にいる為、調査にはこれないということで税務調査が始まりました。

私が国税局の担当者に呼ばれ、急に来た理由があることを告げられました。

 

それは、法人の役員(今回臨場している役員です。)が商品の横流しをしている疑いがあるというものでした。

それも個人名、全く別の人のゆうちょ銀行の口座へ入金があるということなのです。

 

当然、その人が一番に疑いがあるのでその人のところへ行ってきた、結果当該法人と役員の名前が浮上してきたというのです。

しかも、ゆうちょ銀行へ行ってビデオを見てきたというのです。

引き出しているのは、当該役員で間違いないというのです。

 

役員は頑なに否認しており、そのようなことをするタイプではないのです。

私の脳裏に、「税務調査は犯罪調査ではない」という「質問検査権」の3項が浮かびましたが、ビデオまで見てこられて3人もの調査官が間違いないというのですから、信憑性があります。

 

社長が指示していて会社ぐるみとなれば本当に悪質です。

私としては、信じたいが、本当の真実を話して下さいと役員を促すしかありませんでした。

結局、役員1人が社長に内緒で商品在庫をバッタ屋へ売却していたのです。

動機は、借入の返済に不安があったこと、きっかけは、バッタ屋から「秘密で商品を買いますよ」という趣旨のハガキがたまに届いていたことです。

事実を認めてからは、役員、私も税務署職員も比較的友好的になり、どうやって上司に理解してもらえるデータを作るかということで協力することになりました。

 

実は、当該会社は、今回の件とは別に、大きな問題を抱えていました。

この続きは次回の税務調査ブログにて。

  

平成24年10月12日(金)

鳥山 昌則

   

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No.64 消費税対策

 

消費税及び地方消費税(以下、消費税等という)は現行5%それが8%になり10%になることが野田総理の不退転の決意によって決まりました。

私の予想では、住宅、車などの高額商品は消費税等が上がる前に買っておこうとする「かけこみ需要」で堅調でしょうがその後の反動で大幅マイナスになることを考えています。

大企業は、この波に乗れるかもしれませんが、中小零細企業は今でも5%を価格転嫁できていないところも多く、倒産廃業に拍車をかけることになるでしょう。

 

そこで、手をこまねいていては、中小零細企業の社長は務まりません。

しぶとく生き残り勝ち残っていかなければならないのです。

 

当事務所も運命共同体として様々な方法をご提案致しましょう。

 

消費税対策を要約すると次のようになります。

 

①得意先から消費税等をしっかり別途請求させて頂くこと

10%もかぶっていては、倒産必至です。

消費税分値下げさせられるという話もよく聞きますが、まずはしっかりと踏みとどまり、10%別途請求させて頂くことで得意先とは、値段交渉で正々堂々と勝負させて頂きましょう。

そのためには、当社の強みを磨き上げ生産性を絶えず向上させて値段でも勝負できる体制を作る必要があります。

 

②給料賃金、労務費を外注化すること

免税制度、簡易課税制度のあるうちですが、給料賃金、労務費を外注化することで、消費税込の経費(課税仕入)を作ることができます。

 

このやり方としては、

Ⅰ、人材派遣的な法人の設立→この場合の注意点は実質的に会社が存在するかが問われます。

Ⅱ、雇用契約から請負契約への変更→この場合のやり方としては、2人か3人を一組にして親方へ外注費を支払い、その親方が給料を支払う方法と万全です。しかし、なかなか税務上難しいのが実状です。

請負契約書を作って、消費税等の記載をし、歩合的な報酬支払いにして、請求書領収書(振込の場合、領収書は不要)をしっかりやりとりすることで何とかできます。

今の給料を税抜きにして消費税等を加算するやり方が万全です。

 

税務調査の対応は、鳥山会計事務所まで

 

 

平成24年10月5日(金)

   

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No.63 所得税(個人)も1件、終了しました

 

こちらは女性経営者です。

とてもきちんとした方で、調査対象になること自体不思議でした。

若手の男性調査官が訪れ、仕事の内容を熱心に聞いていきました。

 

1日でなるべく終了させて欲しいというところ、結局あと3時間、当事務所で書類調査となり、申告是認で終了しました。

私も初日、午前中立ち会いましたが、あとは、当事務所の女性担当者がほぼ対応して終了しました。

調査選定は、統括官が行うことになっているようですが、よ~く調べてこないと、更に行ってこいとなるので、若い調査官はなお時間がかかるようです。

協力できることは協力するから早く終了して欲しいというのも納税者の切なる願い、会計事務所としてはプロとして、うまく調整役として役割をこなすべきです。

 

2日目は、当事務所で行うことで納税者に喜ばれました。

当事務所の女性担当者もお客様と一体感が持て、良い経験になったようです。

現金売上がある商売は急に来る「現況調査」があります。

あわてずに担当官の名前と部門をメモして今日のところは、帰って頂いて後日調査に応じるようにしましょう。

あまりにしつこいときは鳥山の携帯(090-3229-7423)へその場から連絡して下さい。

キッパリと代わりに言ってあげます。

 

注:現金出納帳と実際の現金を合わせておくことをお忘れなく(昨日までの分)。

 

現在進行の税務調査は、2日目であったり結果待ちや税務署が銀行調査していたりと様々ですが、大変興味深い事例が発生しています。

 

乞う!ご期待!!

 

<シニア起業家応援します>

 

最近、NHKでも放送されていましたが、当事務所でも増加しているお客様は「サラリーマン大家さん」と「シニア起業家」です。

シニア起業家は、定年退職、会社からの外注化又は不幸にして解雇、倒産等により、50代、60代くらいで初めて事業を起こす方のことです。

これらの方の特徴は、ゆっくりと無理して儲けようとしないで、自分が中心になり、やりたいことを生きがいを求めてやっていくというものです。

 

このような方、どんどん「無料相談」にお問い合わせ下さい。

 

無料相談は、鳥山会計事務所まで

 

平成24年9月28日(金)

鳥山 昌則

 

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No.62 税務調査の現状

 

今のところ、夏から秋の調査は10件です。

内訳は、相続税 2件、 法人税(法人) 5件、 所得税(個人) 3件です。

 

1.相続税は1件終了しました。

 

問題点は、次の2点で意外なものでした。

①相続開始時のリフォーム工事中で未完成のもの→前渡金 10% 50万円

②相続開始1年前に設置した太陽光発電用工事とパネル→太陽光パネル分を償却して70%が評価

結果として、①は、ほぼ工事が完成していたとして不問です。

②の分が約150万で配偶者が取得して「配偶者の税額軽減」があり、配偶者の税額は0ですが、子供の分へ”はね返り”の税金があり約11万円の追加でした。

 

尚、重加算税(仮想隠蔽)の場合は「配偶者の税額軽減」が使えない為、もっと税額が増加します。

3年分の通帳のチェックで判明したものです。

金額の大きい支出からチェックしていくのです。

このあたりまで、申告の際は注意が必要です。

 

2.法人税も1件終了しました。

 

当該法人は20期くらいになっていますが、赤字が続き、銀行対策上、粉飾気味できました。

税務署も5年くらい前の調査で粉飾金額として2,000万くらいの金額を把握してました。

今回、鳥山会計事務所に変わって、死亡した父親の借金の債務免除益と、前からある不良債権約2,000万の貸倒れを相殺的に計上しました。

この貸倒が問題で、12期くらい前の売掛金、不渡手形だったのです。

しかも、相手先会社は、その年に破産していたのです。

 

この場合、本来その期で貸倒損失に計上すべきだったのです。

そうすると繰越欠損金の期間が7期、これ以内なら、まだ何とかなるところ、超えているため、当期に損金経理した貸倒損失額が全額ダメになるのです。

(今回のケースは、当社が当期中に債権を放棄する書面を内容証明書で出しているのですが、相手方が破産して、はっきり倒産しているため、そのはっきりした期に貸倒損失して損金に計上すべきであったのです。)

当事務所では、約5年くらい前の債権であると聞いていたのでここでスッキリしましょうと貸倒損失に正々堂々と落としたのです。苦しい調査立会になりました。

 

私は最後は捨て身の作戦でいくしかないと考えていたので、会社にも調査官が来る前に説明しておきました。

その内容は、一度行った父親の債務免除益を”なかったもの”にすることで貸倒損失の否認分と相殺することです。

幸い、相続税の申告上、父親の財産に会社に対する債権を戻して加えても加えても修正申告追加税金で済むのです。

こちらからの自主申告にすれば加算税もかかりません。

相続税の調査も省略される可能性があります。

 

今回の調査は、相手(調査官)がラッキーでした。

最近、首都圏の税務署では、60才で一度退官したベテラン職員を再雇用して、新人教育をしたり、調査の応援をしたりしているのです。

肩書きは、「国税調査官」で1人で来ました。

 

最大の問題点は、貸倒損失にありと想定し、父親の債務免除益も相殺することを見抜いてきたのです。

私の捨て身作戦と、ピッタリと合って話が早いのです。

相続税の計算までほぼやってきましたからさすがです。

 

会社には帰りに、なりゆきの予想と追加税額を説明しておきましたので、翌日決着しました。

落しどころの分かるベテランは話が早くてこちらも助かります。

 

税務調査の対応は、鳥山会計事務所まで

 

平成24年9月21日(金)

鳥山昌則

  

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No.61 「お尋ね文書」に対する対応

 

税務署、県税事務所から○○のお尋ねという文書が送付されてくることがあります。

 

目的別に大別すると次のとおりです。 


務署
資産税部門 不動産の購入に関するお尋ね 資金の出所源泉をとらえ、贈与、相続、譲渡、他の税金洩れを捕捉すること
株式の異動に関するお尋ね 株式の取得資金の出所源泉をとらえて贈与、相続、譲渡、他の税金洩れを捕捉すること
管理徴収部門 滞納者(社)に対する家賃についてのお尋ね 税金の滞納者が借りている家や事務所、店舗等の大家さんが預かっている保証金、敷金等を差し押さえるため
 都道府県税 不動産の購入に関するお尋 不動産を取得した時にかかる不動産取得税の洩れを捕捉するため

 

対処法:税務署、県税等から文章がくると、どきっとしますが、これらの文書は、提出することを法律で決められた文章ではないため、提出する義務はありません。

 

"やぶヘビ”になることもあるので様子をみましょう。

専門家に相談することも一つです。

 

お尋ね文書が来たら鳥山会計事務所まで

 

平成24年9月14日

鳥山 昌則

 

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No.60 実家に帰って考えたこと

 

盆休みに福井県勝山市の実家に帰って骨休みをしてきました。

 

12日から15日の3泊で、80才過ぎた両親と、兄弟に会い、ゆっくりと語らいました。

実家は代々の農家で、両親は食料品店の経営、兄は教師をやって生計を立ててきた兼業農家です。

 

私が調べたところ、鳥山家は、鎌倉幕府を倒した新田義貞の家来で、福井で義貞が討死したあと落ち武者となり勝山に住みついたものと思われます。

懐かしい山川を見ながら、ウォーキングをしてきました。

 

父親が農家の真髄を語りました。

農地(土地)は、先祖からの預かりもので自分のものではない、次の世代に託すものだと。

私は感銘を受けました。

相続で、兄弟がバラバラになり、家一つが守れない世の中、芯が通った考え方です。

 

相続についても話を聞きました。

私の兄弟は、兄、姉、私と3人で、兄が夫婦と長男で実家を守っています。

農業も、後継者で、稲作をやっています。

 

父は、預貯金は3人で分けて、残り土地建物全て兄に相続させようと考えているようです。

勿論、私としては、異論はありません。

姉が1人暮らしの為、預金を多めに相続すれば良いのかなと考えています。

 

父には、「遺言書」又は“遺言書みたいなもの”を書いておくようにすすめておきました。

やはり、いざとなると書いたものははっきりして強いのです。

 

ここで、農地(土地)は先祖からの預りものという概念を、土地全般に広げて考えてみました。

私が事業として行っている、不動産賃貸業の基である不動産(土地)は、やはり先祖からの預りものになり得るのです。

代々、引き継いで建物を建て替えて、時代に合った間取りにしていけば良いのです。

 

農業は、結構センスを必要とします(例えば、今年はナスが高いか?キュウリが高いか?)が不動産賃貸業は、良い管理業者さえ選定できれば、任せてやっていけるのです。

こちらは、私が創始者であり、先祖になるのです。

 

ちなみに税理士業は、資格を取らないとダメですし、相当センスがないとやっていけません。

代々続けるのは大変です。

 

税務調査でお困りの方は、鳥山会計事務所まで

 

平成24年9月10日

鳥山昌則

   

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No.59 一日公庫について

 

連絡が遅くなりましたが、7月18日(水)に当事務所で『一日公庫』を開催しました。

 

『一日公庫』とは

政府系金融機関として中小零細企業や個人経営の資金繰りを手助けしている

日本政策金融公庫が当事務所で開催する融資相談会です。

 

一日公庫は、日本政策金融公庫の申入れにより開催される為

「なるべく融資する」方向で相談を受けてもらえます。

融資の申込みから審査結果までの時間が通常より短縮されるので

非常に便利です。

  

【相談結果】

相談件数:5件

融資申込件数:5件(うち1件は申込みのみ)

融資決定:3件

 

防水業(新規設立) 500万円

管工事業 150万円

アミューズメント関連事業 460万円(融資増額)

次回の一日公庫は未定ですが、いつでも相談になりますので、ご連絡お待ちしております。

 

平成24年8月31日(金)

高木

 

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No.58 “年収1億円稼ぎながら”「相続税をゼロにする不動産投資戦略」 PART.3

 

私は、現在、税理士業を営みながら、不動産賃貸業も行っています。

「税理士大家」です。

 

約380戸の賃貸を行っており、96%の入居率を誇っています。

私自ら、管理と掃除まですべてをやってきた経験をもとにしています。

 

今では、管理、賃貸仲介、売買仲介も行う会社を持って専任者も7人おり、任せてやれる状態になりました。

投資額は、25億円を超え、30棟を超える物件(マンション、アパート、事業用ビル)を所有しております。

家賃収入は、25,000万 経費を差し引いて利益は、15,000万、借入返済後の資金繰り(税引前)は約3,000万です。

但し、毎年返済により借入金が12,000万円位減っていくので、相続税がかかり出すのは、5年後あたりです。

 

PART2では、更に賃貸不動産を買い増ししていけば良いと解説したのですが、これは人生の中途まで(50代くらい)です。

その後は、評価額の差が40%では追いつかなくなる現実があり、銀行からの借入も限度があり、壁にぶつかってしまうのです。

そこで落ち着いて考えてみると、古くなってきたアパートマンションは、家賃も下がり入居率も落ち、借入金は減っているのです。

 

ここで、「建て替え」を借入で行うのです。

そんなに古くないならリフォームもOKです。

相続税評価は、建物の固定資産税の評価額、建築費の50%くらいなのです。

更に、貸付用ですと評価が、50%-50%×30%=35%なんと建築費の65%引きなのです。

 

リフォームの場合も、修繕なら評価0 減価償却になるもので49%引きです。

現代の間取りにして家賃アップになり、土地の担保評価がでるので借入もしやすく(銀行は建て替えには積極的に貸し出しします)。

長期間の借入期間(20年~35年ローン)で資金繰りもラクラクになります。

相続税の節税効果も、新規取得に比べれば倍近くあります。

 

何より物件の資産価値が上がります。

減価償却費も増えて、所得税等の節税もバッチリです。

 

当事務所グループでは、私自らが建て替え、リフォームを依頼する最良最適で誠実な業者をご紹介致しますので、お気軽にご相談下さい。

 

平成24年8月24日(金)

鳥山 昌則

  

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No.57 “年収1億円稼ぎながら”「相続税をゼロにする不動産投資戦略」 PART.2

 

まずは1億円稼ぐことから考えましょう。

 

人生サイクルでみると成人してから30才までは、仕事の習得と貯金に励みます。

30代は仕事を充実させ、女房子供、住宅を持ちます。

30代後半からは、不動産投資を始め、まずは、本業収入の他に1,000万円の不動産賃貸収入を持ちましょう。

1,000万円の収入を上げる為には、グロス利回り10%として、1億円の投資不動産を買うことになります。

良いものを得る為には、早い決断と行動力がないと成立しません。

一連の流れとしては、物件情報が集まるように依頼しておきます。

銀行にも予め打診しておき、情報が来たらすぐに見に行き、見たところから携帯で連絡をし、「買いつけ証明書」を出します。

この一連の流れを早くすることが肝心です。

 

私の経験では、

地震、津波の心配が少ない地域

人口が増加している駅で徒歩10分以内

土地の面積がそこそこあり

建物が RCの場合25年以内 木造なら15年以内

グロス利回り10%以上

というような判断基準を持っています。

 

最後は"インスピレーション”で欲しいか、欲しくないかです。

値段次第で縁があるかないかとなります。

1,000万円の家賃収入は手取り(ネット)になるとどのくらいになるのか?

 

経費は、

固定資産税等50万 

火災保険料(地震保険加入して)5万

管理手数料(集金代行5%)50万

掃除等電気代水道代40万

修繕費(入退去)50万

募集広告費30万

空室延滞50万

利息  借入金額8,000万×2%×1/2(返済期間をならして) 80万円

合計 355万(差引利益 645万) 

減価償却費(建物が3,000万、耐用年数20年とすると) 150万(不動産利益(所得) 495万)

税金の税率合計を30%とすると 149万

返済元金(25年返済) 320万

 

資金は、

不動産所得 495万+減価償却費 150万 - 税金 149万 - 返済元金320万= 176万

※青色申告にして、65万控除の青色申告特別控除をとり、

奥様に専従者給与を支払えば、44万くらい税金を安くできる

会計事務所費用18万を差し引いても26万のプラス 

176万+26万=202万のプラス

1ヵ月で168,333円の資金余裕ができます。

 

これを貯蓄に回し、返済もすすめていくと、

1年で本業で300万 不動産で200万円

合計500万をためていけます。

5年あれば2,500万をためて、また1億円分の投資ができます。

物件が多くなる程、手取りが増えて(税金も上がりますが会社設立で乗り切ります。)

物件購入期間を短くできます。

 

年収1億円に達するのは、おそらく20年以内、50歳には”不労所得”で安定収入を手に入れられまます。

(年間利益4,950万、資金繰り2,424万)

 

最初の借金はあと数年で返済です。

大規模修繕費用は出ますが返済がなくなること(年間400万)は、大変大きな資金繰改善になります。

そして定年後も安定収入は続き次々とローンが終了していくのですから、まさにバラ色の人生となるのです。

 

ここで相続税について考慮してみます。

 

相続税は、預金で10億円持っている人(借金なし)の場合、配偶者、子2人で、15,000万円かかります。

2次相続では、13,800万円を必要とし、合計 28,800万円となります。

これを賃貸不動産に代えると、土地建物の評価減と貸していることによる評価減合わせて約△40%となり約6億円の評価となります。

相続税は、7,000万、二次相続は、5,800万 合計 12,800万で、 16,000万も安くなります。

それでも、相続税は、12,800万もかかってしまうのです。

 

これを0にするにはどうするか?

そうです、不動産を借入(レバレッジ)して買って賃貸するのです。

例えば、先程のケースで、預金を5億円は残して、5億円を頭金にして、残りを借入して賃貸不動産購入 25億円とするとどうなるでしょうか?

頭金を20%とすると、5億円÷20% =25億円の不動産の購入をして、借入金は 20億円となります。

評価は 不動産 25億円 × 60% =  15億円

      預 金                  5億円

      借入金                △20億円

              差 引                    0億円

 

基礎控除を差し引きまでもなく相続税は0となります。

しかも年収は25,000万、資金繰りは 5,050万です。

但し、毎年借入金返済の進むことから、残ったお金と運用益で更に投資をふやすことで相続税0を維持しながら、優良資金を増やすことができます。

 

鳥山会計事務所グループでは、更に具体的に優良物件の選定をし、管理、賃貸募集、経営、税金とお客様の悩みをワンストップ、一生づきあい、体当たり精神で解釈し、運命共同体として行動します。

 

平成24年8月17日(金)

鳥山 昌則

  

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No.56 “年収1億円稼ぎながら”「相続税をゼロにする不動産投資戦略」 PART.1

 

年収1億円思考や金持ち父さんになる方法論の本がベストセラーになっています。

ロバートキヨサキ氏の金持ち父さん貧乏父さんから始まり金持ち父さんになりたい方々に受けていると思われます。

 

私も話題になった本を買い求め読んでみましたが、確かに金持ちになるにはどういう性格、考え方をしている人がなっていることは分かります。

自分も該当していて安心したりしていますが、考え方は分かっていても具体的に何をやったらいいのかまで踏み込んでいません。

 

ロバートキヨサキが言っているのは、投資信託・株などの“あなた任せ”なものは貧乏父さんへの道であり、賃貸不動産投資が金持ち父さんへの道だということです。

 

賃貸不動産は、投資額が何千万、何億円と高い為、借入を必要とし、貧乏父さん思考では、できない理由を探してしまうのです。

私の事務所のお客様でも、この傾向はよく現れています。

 

サラリーマン大家さんが増加していますが、1棟目は、清水の舞台から飛び降りる思いで買うのですが、すぐ2棟目を欲しがります。

私が金持ち父さんの道へとお薦めするのは、キヨサキと同様、賃貸不動産の取得経営です。

安全確実に安定経営と財産の蓄積、生活の安定、心のゆとりを与えてくれます。

 

今回は、3回にわたって「不動産投資戦略」について語ってみます。

 

税務調査でお困りの方は、鳥山会計事務所まで

 

平成24年8月10日(水)

鳥山 昌則

 

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No.55 パンフレットを新しくしました

 

従来のパンフレットに、

 

 “お客様の税金を1円でも安くする”

 “土日営業” 

 “相続に力を入れている会計事務所”

 “資産税チームの創設”

 “料金の見直し(法人最低月15,000円)”

 “不動産に強い”

 

を加えてリニューアルしました。

 

事務所の2Fも広げました。

1Fにも広い応接を設けますのでご期待下さい。

 

平成24年8月1日(水)

鳥山昌則

 

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No.54 資産税チーム作りました

 

当事務所では、24人いる職員のなかから希望を募り、資産税チームを作りました。

 

相続税の増税がクローズアップされているため当事務所は従来より強い資産税を更に強くさせるためです。

 

資産税とは、「相続税」、「贈与税」、「譲渡所得税」の3税です。

これに、相続をテーマにして”むさしの相続相談室”をグループ職員2名を加えて、5人体制で発足しました。

現在、パンフレット、ホームページを作成中です。

 

当面は所長の鳥山がまとめ役になります。

関心のある方は、ご相談等はどしどしお寄せ下さい。

 

税金でお悩みの方は、鳥山会計事務所まで

 

平成24年7月27日(金)

鳥山昌則

 

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No.53 税務調査シーズン開始

 

毎年7月10日は、税務署の異動日です。

通常、税務署長は、1~2年、副署長、総務課長は2~3年、統括官は3~4年、一般の職員は、3~5年という感じです。

 

新任の調査官は”はりきっている”イメージがあります。

 

当事務所では、先週、相続税と法人税の調査の連絡がきました。

「税務調査シーズン」開始です。

 

税務調査は少ないにこしたことはないのですが、来たからには”正々堂々”と納税者の皆様と一緒になって調査日数を少なく、

追加税額が最少になるように”厳正に対応していきます。

  

平成24年7月20日(金)

鳥山昌則

 

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No.52 太陽光発電開始

 

東京都清瀬市にあるアパート”ハイネス清瀬”の屋根に太陽光パネルがつきました。

 

当事務所2Fにある「東京エネルギー企業組合」に発注して取り付けました。

費用は約250万円で東京都の助成金と国の助成金を差し引くと180万円くらいで、1年間の売却電力料を費用で割ると12%の利回りとなります。

 

約8年で元がとれる計算です。

25年くらい持つといわれていますが20年で10%くらいは発電効率がおちることと10年に1度くらいはメンテナンスで1回20万円くらいの部品交換が必要とのことです。

 

第2棟目は、池袋の慶愛ビルの屋上にとりつけます。

アパートマンションにとりつける太陽光に興味がある方は鳥山迄ご連絡下さい。

 

東京エネルギー企業組合では、自然再生可能エネルギーである、太陽光パネルの設置を推進する為、営業する業者を募集しています。

これから起業したい人も丁寧に教えて独立できるまで応援します。

設置とり付け業者も大歓迎です。

どしどしご応募下さい。

 

鳥山会計事務所のグループですから、メール等での問い合わせも受付します。

 

東京エネルギー企業組合

http://okudoeco.web.fc2.com/all_denka/toukyo-energy.html#mokuteki

電話番号:048-486-6340

 

税務の相談は鳥山会計事務所まで!

 

平成24年7月13日

鳥山昌則

  

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No.51 躍進税理士法人の戦略

 

先週、さいたま市で経済団体が開催したセミナーへ行ってきました。

 

講師は、東京都墨田区で関与先1、500社以上、職員130人以上の税理士法人です。

代表も業界では有名な方です。

ともかく元気いっぱい、還暦近いのに、90分以上の講演で身振り手振りを交えてしっかりとやってしまう。

また分かりやすい言葉ではっきりとした結論を持っている。

信念の人という感じでした。

 

”日本の中小企業を元気にする”

”職員とその家族の幸せが最大の目的”

”キャッシュこそ経営の全て”

 

の3点が印象に残りました。

私もセミナーでは定評がありますが、大変参考になりました。

私流にはどうなるかを自問自答して出した結論は、

 

”日本地域の零細企業個人をサポートする”

”顧問先と一生づきあい運命共同体”

”キャッシュの有効活用として安定経営の為賃貸不動産を所有する”

です。

 

埼玉東京都を中心に「相続」をテーマに「むさしの相続相談室」を作っています。

 

平成24年7月6日

鳥山昌則

 

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