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No.125 車両の固定資産台帳と車検証の関連性

 

平成27年11月に川越市で倉庫業を営む法人に税務調査が入りました。

 

調査員が、ひと通り総勘定元帳を見た後、固定資産台帳と車検証の控えを出してくださいと言ってきました。

調査官は固定資産台帳の車両運搬具と車検証を付け合せをしました。その結果、車検証があるのに固定資産台帳に記載されていない車両があることが指摘されました。固定資産台帳に載っていない車両を確認したところ、リース車であることが判明しました。

 

次にリース車のリース契約書を見せてくださいと言って、契約書と車検証を付け合せました。

全てをチェックしてみると車検証がないのに固定資産台帳に載っている車両がありました。この車両については、社長に聞いてもすぐにはわからず、税務署員がナンバーを確認して、職権でこの車両の行方を追ってみるということで持ち帰りました。

 

その日の調査が終わり、指摘された車両についてもう一度社長に尋ねてみると、何年か前に中古業者に売ってしまったものかもしれないとのことでした。その当時は当事務所の関与先でなかったため、詳しい経緯はわかりませんでした。決算で確認したときは存在すると聞いていたので特に問題視していませんでした。

 

当時、業績があまり良くなかったので減価償却費も計上していない状態のままで、車両の売却処理を忘れて簿価だけが残ってしまったようです。

当時の入金状況を確認して、売却金額らしき金額を探し当て、税務署に報告しました。その結果、売却金額が計上漏れとなりました。しかし、車両の簿価が残っていたので売却損の計上とになり、法人税額には影響がありませんでした。

 

何台もの車両を扱う業種は、決算時には、必ず現物(車検証)と資産台帳の確認は怠りないようにしなければなりませんね。

 

平成28年3月25日

有山

 

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No.124 個人に支払った外注費の源泉税について

 

平成27年4月、新座市で建設業を営む法人に前回の税務調査から7~8年ぶりに調査が行なわれました。

 

 1月初旬に調査の連絡が当事務所にあり、2月上旬に税務調査を行いたいとのことでした。確定申告前に税務調査とは、会計事務所の状況を理解していない調査官だなと思ったのですが、法人課税担当の調査官は確定申告の受付が始まる2/16からは確定申告のヘルプに入るので、それまでに少しでも調査案件をこなしておかなければいけないそうです。

 

そうは言われても、会社の都合があるので社長に連絡してみると、やはり、2月上旬は予定が詰まって無理でした。税務署に連絡して時期をずらしてもらい、4月初旬になりました。

こちらの法人は、請求書等の証憑書類の保存もきっちりしており、調査官が質問をしてもすぐに回答が出て解決するのでほとんど問題がありませんでした。

 

唯一、調査官に指摘された事項は、個人の外注先に支払った金額に対し源泉税がかかるかどうかでした。

領収書の内容から判断すると、「報酬・料金」に該当する支払のようなので、税務署員が源泉漏れを指摘してきましたが、社長は、この領収書は個人が発行しているものだが、当社が支払ったのは委託した外注先であり、その外注先の会社がこの個人の方に仕事依頼したものであると即回答しました。当社には源泉税を徴収する義務はないと主張し、この件は税務署に持ち帰り確認することになりました。

 

数日後、税務署の調査官より連絡があり、社長の主張通り当社に源泉徴収義務はないという結果になり、すべて是認ということになりました。

税務署より「・・・現在までの調査結果によると、問題とすべき事項はなく、適正な申告と認められましたので、お知らせします。・・・・・」という、是認通知が届きました。

 

個人に支払う経費には、源泉税がかかるものがありますので注意しなければなりません。

 

平成28年2月12日

有山

 

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No.123 期末売掛金計上・現金取引の取扱い

  

平成27年8月、所沢市にある古書の買取を主に行なっている会社に税務調査が入りました。

 

〔税務調査指摘事項〕

① 売掛金の計上について、納品書に納品日が記入されていないため、売掛金の計上について問題

② 現金売上と現金仕入の相殺されていた点

③ 従業員が同行した旅行

 

〔指摘事項に対する対応〕

① 納品書に納品日が記載されていないため、期末時点の売掛金となるべき金額が把握できないため、今後記載することにより、今回は是認。

② 現金売上と現金仕入を相殺した純額で計上していたが、今後は現金売上・現金仕入の両建とする総額で計上することにより、今回は是認。

③ 従業員が同行した宿泊費について子供分の宿泊費も含まれていたため、子供分については業務の関連性がないため除外すべきと指摘されたが、交際費に該当するという、当事務所の主張が認められた。

 

結果すべてにおいて申告是認となり、社長様に大変喜んで頂きました。 

  

平成28年1月22日

笹川

  

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No.122 特別国税調査官が税務調査に来た場合には要注意!

 

特別国税調査官は、法人税等担当と所得税等担当に分かれています。

今回の税務調査は東京都豊島区で不動産賃貸業を営む個人に特別国税調査官のうち、所得税等担当の方と税務調査となりました。

 

各調査官には、質問検査権というものがあります。

質問検査権とは、「物理的手段こそ認められていないものの、納税者の納税義務を適正に実現するために納税者に対して行使できる調査権です。また納税者はこの質問検査権の行使に対して応える義務がある。」としています。

 

特別国税調査官(所得税等担当)の質問検査権には、所得税・消費税・相続税・贈与税・印紙税、国外財産についての権限があります。

つまり、個人でいう全ての税目をチェックできる権限があるとのことです。

相続税があった場合等、一定の規模が大きい場合には、特別国税調査官が目を光らせている可能性があります。

 

ところで、特別国税調査官とは、税務署でいうどの立場を指すのでしょうか?

税務署でいえば一番トップは署長で、次が担当副署長になります。その下は統括官、上席、調査官になります。

  

肩書のない職員は事務官と呼ばれている調査官の下になります。

また、調査部門のトップが統括官ではなく、特別国税調査官になる部門もあります。

  

通常は、特別国税調査官の方が統括国税調査官より上位に位置しています。

 

これらの役職の方が調査時に訪問される場合には、何かしらの手がかりがあるとみて間違いありません。通常の調査の場合もありますので、一概には言えませんが、当然ながら、気を引き締める必要があります。

チェック項目としては、相続等がある場合は引継ぎがしっかりしているか?ということです。

資産家の方であれば、不動産等があった場合には、契約書、建物の帳簿価額、借入金、減価償却等チェック項目は必ずあります。

その他、贈与により年金を受け取っていたりする場合もあります。いろいろな税金が絡みます。少しでも大きな取引があり通帳に入金、支払いがあると追いかけてきます。

 

当然、チェックはしているとは思いますが、思いがけないものもありますので、相続等があった場合の3年目当たりで調査が来ることもあります。納税者とコミュニケーションをとり、税務調査を乗り越える必要があることを痛感しました。

  

平成28年1月15日

今村

 

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No.121 費用と収益の関連性について

 

東京都練馬区にてコンサルタント業を営まれている法人の調査に立ち会いました。

 

一言で“コンサルタント”と言っても幅広く、こちらの会社は、衣食住すべてについて、海外のよいものを日本へ、日本のよいものを海外へ紹介し、橋渡しをする、ということを行われています。

業務内容が多岐に渡っているため、一見すると、経費なのかそうでないのか判別が難しい支出があります。

       

例えば、スーパーマーケットで購入した食材費について、現在日本で流行っている調理方法を海外の方へプレゼンするための材料であった、とか、今度海外の現地の方との取引を初めて行うことになったため、海外文化についての書籍を数多く購入し、国民性や嗜好等を調査する、といったことです。

 

普通に考えれば、「夕飯の買い出し」だったり「海外の本の買い漁り」としか思われませんが、こちらの会社の場合は、売上につながる経費であるわけです。

 

しかし、客観的に見ると、経費の水増しにしか見えず、そうならないためには、「業務との関連性」の証明が必要となります。

スーパーマーケットでの食材費は、どの顧客のどのような業務に対する支出なのか、明らかにしておく必要があります。すなわち、領収書に、顧客名・業務内容を記載しておく、というようなことです。

 

今回の調査では、「業務との関連性」という言葉が多く出ました。

収益と関連のない経費は経費として認められない、ということです。ですが、逆に考えると、収益との関連性を証明できるのであれば、一見経費性のないような支出でも経費にできる、ということも言えるのです。 

 

平成28年1月8日

山本

  

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No.120 とりやま新聞2016年冬号を発行しました


 

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No.119 被災資産の修繕費の取扱い

  

 平成27年9月、東京都豊島区で不動産業を営む個人に対して税務調査がありました。

 

震災被害により損壊したアパートを購入し、このアパートを修繕するために支出した約8,000万円が修繕費ではなく、資本的支出にあたるとして資産計上すべきであるとの指摘がありました。

 

これに対して下記の通達を参考に対応を検討し、交渉を進めていきました。

 

<所得税基本通達>

 

37-10 業務の用に供されている固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば、次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。(昭57直所3-1追加)

 

(1) 建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分に係る金額

(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した金額

(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した金額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる金額を超える部分の金額

 

(注) 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。

 

37-12の2 災害により被害を受けた固定資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出した費用の額(当該費用に係る損失につき法第51条第1項若しくは第4項又は第72条の規定の適用を受けている場合には、当該費用のうち、これらの規定に規定する損失の額に算入された金額を除く。)を修繕費の額として当該業務に係る所得の金額を計算し、それに基づいて確定申告を行っているときは、37-10にかかわらず、これを認めるものとする。

 

被災を受けた固定資産について被災前の状態に戻すために行った工事は、たとえその所有者に異動があったとしてもその工事にかかる支出は原状回復費であり、金額の大小にかかわらず、修繕費として認めるべきであると強く主張し、

認められました。

  

平成27年12月6日

今井

  

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No.104 〜 No.118 税理士大家サイトのブログ

 

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No.113 個人による金の売買

 

平成26年末に、当事務所で顧問をしている練馬区の会社の社長に対して、税務調査を行いたい旨、税務署より連絡がありました。

 

社長は役員報酬と不動産所得で確定申告を行っており、直近の確定申告で、不動産の譲渡申告を出していたのでその関係かと心配していました。

たまたま、税務署が指定してきた税務調査の日に社長の予定が入っていたので、調査日の変更をお願いしました。その際、今回の調査内容を聞いてみたところ、最初は定期的な調査です、と言っていましたが、詳しく話を聞いてみると「直近で金の売買をしているようですが申告がないようなので」と話してくれました。

 

電話を切った後、社長に金の売買をやっていたかどうかを確認してみたところ、実際に金の売買を行っていたことを話してくれました。しかし、金の購入価額より売却価額が低い譲渡損だったので申告する必要がないと思い、特に会計事務所にも話さなかったようです。

税務署は支払調書から金の売却額をつかんでいると思われるので、金を購入したときの書類を提出し、赤字であることを証明すれば調査に来ないと思い、税務署の担当者に、単刀直入に話したところ、購入したときの書類を事前に提出していただければ検討しますとのことでした。

 

早速社長に金の売買に関する書類を探してしてもらい、書類が見つかったので税務署に提出しました。一週間ぐらいして税務署の担当者から「事前に提出してもらった書類を確認したところ、購入したものと売ったものの刻印の番号が一致し、金の売却価額よりも購入価額の方が上回っており、損失は明らかであることが確認できたので、調査はこれにて終了予定します」と連絡がありました。訪問調査を回避できた例でありました。

  

平成27年10月23日

有山

 

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No.112 とりやま新聞2015年秋号を発行しました


 

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No.111 不動産業における業務委任における契約書の印紙税について

 

平成26年11月中旬、新座市で不動産業を営むS社の調査に立ち会いました。

 

税務調査は1日で終了しましたが、その後は書類のやり取り等で対応し、年末年始及び確定申告時期が重なり、税務調査の是認を頂いたのは平成27年4月中旬という長期にわたるものでした。

 

<調査内容>

 

主に下記の2点でした。

①契約書の収入印紙の貼付

②外注先(企業及び個人)の源泉所得税

 

①について

外注先(個人)とS社の不動産業務の「業務委託契約書」について、印紙税をめぐり税務署と当事務所との見解に相違がありました。

税務署の見解は、内容は確かに委任内容であるが「継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)」の課税文書(印紙税4,000円)になるのではとのことでした。

 

当事務所としての見解は、契約書は委任契約としての内容で、外注先へは業務を委任し、便宜上「業務委託契約書」という一般的によく使用されている表題を使用しただけであり、委任契約であると認識している、というものです。

 

②ついて

今後は外注費として処理している個人への支払は外交員報酬にあたるため所得税の源泉徴収を行い翌月に納付して下さいとの指摘を受けました。この外注先は、既に個人で毎年確定申告をしており、平成27年1月からはS社の社員となり毎月所得税の源泉徴収を行っておりました。

 

また、外注先であるB社への支払いに対しても、内容的に給料と変わらないので、所得税の源泉徴収を行なうよう指摘を受けました。

 

<結果>

 

①について

税務署内でもいろいろと調査したところ第7号文書ではないかという見解もありましたが、今回は指導するという形で是認となり、今後は検討して下さいということになりました。

 

②について

外注先(個人)に対しては、社員になったので給料として所得税の源泉徴収を行い、歩合給に関しては外交員報酬として所得税の源泉徴収を行ってくださいということになりました。

 

B社に関しては企業間の取引なので、所得税の源泉徴収は不必要となりました。

結果、平成27年5月26日付で「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」を税務署より頂き、是認という形で税務調査は終了しました。

今回の調査で最終的にメインとなったのが、①の「業務委託契約書」が印紙税法上の第7号文書で、課税文書(印紙税4,000円)にあたるか、それとも委任状で非課税文書(印紙税 0円)になるかでしたが当事務所の主張が認められ結果的に「申告是認」とできました。

  

平成27年10月5日

 

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No.109 No.110 税理士大家サイトのブログ

 

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No.108 法人成りした後の個人事業時の税務調査

 

平成26年11月初旬、川越市にある内装工事業を営む個人に調査が入りました。

 

この方は昨年、個人事業者から法人成をしていました。数年前に父親から事業を承継して、徐々に業績が上がりこの年はかなり利益が出そうと心配した若社長が、できる限りの節税をしたいと相談に来られました。鳥山と相談した結果、節税対策の目玉として、個人事業を廃業し法人成りすることにしました。その際、個人事業としては最終事業年度になるので、従業員に退職金を出したのですが、その中に親族(父親)がおり、創業者ということもあったので他の従業員よりも多く退職金を出しました。そのあたりが目立ったのでしょうか、税務調査になりました。 

 

税務調査の担当は、特別調査官で二人が来ました。調査の内容は、退職金について事情をこと細かく聞いてきましたが、退職金を支給する根拠となる退職金規定と従業員と交わした支払約定書を提示し説明しました。個人事業を法人成りしての退職金の支給が必要経費になった前例がないということで、調査官は納得がいかず、税務署に持ち帰り審議に委ねることになりました。とりあえずこの件は保留になったのですが、後半戦になり、調査官は気を取り直し、経費関係を洗い始めました。

 

実は、こちらの事業者は、個人事業の間はご自分で確定申告をしていたので、2~3年前の申告内容を当事務所では把握しておりませんでした。調査官は、経費の重複計上、個人的支出の計上、売上高の計上漏れ等を次々に指摘しました。調査官との交渉の末、今回の調査で内容の不確定な事項は今後の指導ということに留めてもらいましたが、3年間で国税地方税併せて約200万円(本税)が追徴になりました。そして、退職金についての回答は、支払根拠が明らかになっているので是認となりました。

 

もうひとつの節税対策である、事業資産の個人から法人への譲渡損失も認められ、当事務所の大胆な節税対策はいずれも死守しました。

もしも、退職金が否認されることになった場合は、約600万円以上の納税になったと予想されました。また、退職金を計上していなければ最後の確定申告での納税がかなりの金額になっていたはずです。

 

納税者の方から、「鳥山会計に任せてよかった」と大変喜ばれました。

  

平成27年9月3日

有山

 

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No.107 グループ間の固定資産の使用割合の明確化

 

ふじみ野市にある倉庫業を営むC社に税務調査がありました。

 

〔税務調査指摘事項〕

① 役員借入金の借入、返済について借用証書等具体的なものがあるか?

② 同じ敷地内にあるグループ会社の倉庫の工事費の負担割合

③ アルバイトが多い為、扶養控除申告書の有無

 

〔指摘事項に対する対応〕

① 役員借入金の借入、返済

社長の個人通帳を提示

② グループ会社の倉庫の工事費

グループ会社間の倉庫の使用割合の説明書類提出 

③ アルバイト全員分扶養控除申告書の提出

   

〔結論〕

① 役員借入金の借入、返済状況が具体的に個人通帳に記帳されていたため、是認 

 ② グループ会社間の倉庫の使用割合を明確にした説明書きを書類にて提出 

地代 月額 240,000円 D社が支払

倉庫の工事費 2,326,485円 C社が倉庫建設費負担・所有

減価償却費147,344÷6月(当事業年度・事業共用分)

            =24,557円(C社子会社負担分)

実際の倉庫の使用料 C社80% D社 20% 

 

本来であれば、C社は240,000円×80%=192,000円をD社に支払うべきである。

C社は1ヶ月当たり 192,000円-24,577円=167,423円の経済的利益を受けていることになるため、経済的利益は家賃相当金になる。

今後は、C社子会社が地代を支払っていたものをC社が地代を支払い、D社はC社に対し20%分の地代家賃を支払う。

 

 

上図のグループ間の倉庫の使用割合を明確にした説明書を提出したため、是認

③ アルバイトの扶養控除申告書

  事務所に備付けていた源泉徴収簿に保存されていたため、是認

  

平成27年8月30日

笹川

 

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No.106 金・プラチナの取引における消費寄託料の取扱い

 

富士見市で士業を営んでいる個人事業主の方の調査に立合いました。

 

今回の調査は、個人課税部門ではなく「トッカン」と呼ばれる特別国税調査官(所得)2名で行なわれました。この部署は医者や弁護士・大規模な不動産貸付業など、富裕層を対象にした調査を扱う部門とのことでした。

 

税務調査の前に、日程や場所・資料の準備を行い、鳥山とお客様の事務所や電話等で綿密な打合せをしました。適正な申告をしておりましたため、士業についての確定申告で問題となるようなことはありませんでした。税務調査に向けて打ち合わせを進めていく中で、先生が数年前から金・プラチナの売買をされていたことがわかりました。金・プラチナの譲渡に関する申告がされていなかったため、譲渡に関する資料を早急にご準備いただき、税務調査前に修正申告を提出しました。

 

調査当日、通常の3期分の内容に関して、問題点はありませんでした。税務調査の目的は金・プラチナ売買での譲渡所得の申告がされていない点でした。税務署側は修正申告を提出していたことを知りませんでしたが、金地金等を一定期間預けることにより受け取る消費寄託料(リース料)が雑所得となる部分について、再度、修正申告を提出することになりました。事前に修正申告を提出したため、10%加算税の徴収を逃れるとともに、先生の気持ちの軽減となり、時間節約できました。 

 

株式取引であれば、証券会社に源泉徴収ありの特定口座を開設している場合、確定申告は不要とすることができます。しかし、金・プラチナ取引は売却をした場合、譲渡所得の申告の必要があります。

金地金・プラチナ地金・金貨等の売買については、一度の取引で200万円を超える売却をした場合(買取手数料等を差引く前の金額)、それらの取引を扱う会社から税務署へ支払調書が提出されています。今回の調査もそれに基づいたもので、そのような取引があった場合は忘れずに確定申告をお願い致します。

 

金は安全資産と言われることもありますが、譲渡には要注意!

尚、総合課税の譲渡所得は「収入金額-取得費-50万円」で、所有期間が5年を超える場合は、所得金額を1/2にできます。一時所得に似ていますね。

 

平成27年7月23日

村上

  

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No.105 とりやま新聞2015年夏号を発行しました


 

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No.104 決算時の計算根拠と対価の正当性

 

平成26年5月下旬 川越市にあるB社に税務調査がありました。

 

〔調査対象の概要〕

B社は防水工事を営む、売上高3億円、従業員6人の会社です。

10年ほど前に税務調査があった以来の税務調査となりました。

代表の鳥山の事前の交渉により、税務調査を一日で済むことになり、調査当日は調査官と統括のお二人でおみえになりました。

調査には代表の鳥山と吉尾、社長の奥様が立会をして下さいました。

調査官は売上関係の資料、統括は外注関係の資料を見ておりました。

 

〔調査内容〕

 

①売上

 

請求書、支払通知書を№が連番となっているか?抜けているところはないか?を確認し、〆後売上の計算をどう出しているのか?聞かれました。

防水工事の場合、「どこからどこまで?㎡作業が終わったので、いくらになりますと作業の進捗に応じて、売上高の計算を出すのは難しく、人工で計算を出します」とお伝えしたところ、従業員、外注先の出面帳を細かくチェックされました。

決算時にどのように計算をして、〆後の金額がこのようになったのか?

必ず明確にしておくようにと指導がありました。

 

②外注先への支払

 

外注費として支払っている方々のお名前、住所、連絡先等、きちんと把握をしているか?尋ねられました。

外注先の情報はパソコンで管理されており、どの現場にどこの誰が行きますと、事前に登録をしないと仕事が受けられないことになっています。

そのため、パソコンの確認をさせて下さいと言われました。

外注先の管理は、お名前、住所、生年月日は勿論のこと、事故があった場合の緊急連絡先となる実家のご両親の住所等までありました。

ここまでしっかり管理されている会社は少ないと、とても好印象だったと思います。

 

しかしそこからです。

 

請求書やその他契約書等も、このパソコンで管理されているのですよね?

ちょっと他も~見せてもらえませんか~?となり、全てのフォルダーを調べられました。

しかも一つ一つ全てソートをかけて!

更新日時がわかるようにされ、日付の新しいものを入念に調べられました。

税務調査と言われ、あれもこれも大丈夫かしら?と気になるものです。

ファイルを開いて確認していただけなのに、日付が更新されてしまい…あやしまれました。

嫌~な気分でしたが、きちんと処理をしております!

何かある訳がありません!!

 

③販売管理費(修繕費)

 

販売管理費は金額の多いものをピックアップしていきました。

B社ではご自宅の一部を事務所として使用しています。

自宅の中庭を資材置き場としており、自宅の中を通らないと資材の搬出が出来ない上、お客様がおみえになるお部屋から資材置き場が丸見えとなっていました。

自宅の中を通らずに資材の搬出ができるよう通路を整備にかかった費用が修繕費として50万円程の計上がありました。

調査官にこの通路の整備は会社負担ではなく、個人負担すべきものではないのかと指摘を受けました。

そのため、修繕費ではなく、個人負担のものであるため、56万円全額が役員賞与と言われました。

この通路は従業員のための通り道と主張した結果、役員賞与の半分が修繕として認められました。

その後、鳥山がやりとりし、役員賞与は役員より借入金があったため、役員借入金との相殺で話がまとまりました。

よって、法人税、消費税、所得税は下図のとおりとなりました。

 

 

この結果、295,460円の節税となりました。

自宅兼事務所となっている会社さんも、とても多いと思います。

法人 ⇔ 社長の賃貸契約書は必ず作成をしておきましょう!

 

④賞与

 

賞与の金額はどのように決めますか?との質問がありました。

奥様より“社長の鶴の一声です”との事でした。

B社は社長の息子さんも従業員として働いております。

他の従業員の方々は大体、25万円くらいなのに対し、息子さんの賞与は50万円でした。

従業員であれば労務の対価なので、他の方と合わせるように指導がありました。

家族であれば、やはり他の従業員よりも仕事に責任感やそれなりにご苦労もあるはずです。

私、個人的には、このくらい良いのでは?と言いたいところですが、税法上のルールは守らなければなりませんからね。

皆様もお気を付け下さい。

 

〔結論〕

 

今回の事案と同様、去年、税務調査になったところも、久しぶりの調査でした。

やはり売上高が1億円を超え、黒字化した会社でした。

”うちの会社は今まで調査がなかったから、今後もないだろう”と思われている社長さんも多くいらっしゃるのではないでしょうか?

売上が伸び、利益が上がってきたら可能性はあります。

普段から請求書・領収書などの証拠書類はきちんと保管しておきましょう!!

   

平成26年8月19日

吉尾

 

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No.103 ”あなたの会社に税務調査が入ったら、何でも説明できますか?”

 

「事務処理の重要性と書類管理の必要性」  

 

平成26年初旬  和光市にあるA社に税務調査が入りました。 

 

A社はホームページ制作会社で売上高2億円、従業員数17人であり、前期決算後に当事務所と顧問契約されたお客様でした。

今回の調査対象は前会計事務所の処理でしたが、現在、関与させていただいているのは当事務所ですので、鳥山代表と二人で立ち合わせていただくことになりました。

初めての税務調査ということで、社長は不安な様子でしたので、事前に当事務所や電話等で何度も綿密な打合せをし、A社本社事務所において調査が行われました。 

 

A社には10名ほどの外注がいますが、外注費か給料の問題がありました。外注費にも関わらず、給料明細を発行しており、契約書や請求書などの書類管理ができておりませんでした。

 

必ずこれらの書類が必要になることを社長にお伝えし、調査のお知らせがあった日から調査前日までの間、保管してある書類を探していただきました。

大変だったと思いますが、無事そろえて頂きました。

 

調査は繁忙期ということもあり、事前に1日で終わるように税務署の担当の方にお伝えしており、ご協力いただきました。

調査では、まず事業の詳細を聞いてきます。

この時に答えたことについて疑問が生じれば、税務職員は更に細かく鋭く聞いてきます。

この時点で何か偽りがあるような答えでは、『すぐにボロが 出てしまうなぁ』と立ち合っていて感じました。

 

また、預り金として会計上処理していた土建組合の会費について、源泉所得税相当の金額をA社が預り金として処理しているのが問題になりました。

その精算がどうなっているのかについて、書類の提出が求められました。

 

このほか、少額の売上の計上もれがありました。

これは取引の相手先を調べる反面調査の末に指摘されたことのようで、あまりにも少額だったため、社長ご自身も忘れておりました。

少額であっても売上に変わりないため、過年度計上もれについて修正申告を出すかどうか、後日税務署からの連絡待ちとなりました。

これも今回は指導という形で終わりました。

 

その後、提出を求められた書類を早急に提出し、調査から約2ヶ月後、ようやく今回は過少申告加算税等もなく、是認とのご連絡をいただきました。

 

今回調査に立ち合いまして、「つじつまの重要さ」を強く感じました。

会計とそれに基づく書類や帳簿は、事業活動を行う上で当然のこととはいえ、実際にその事業をしていることを証明するものです。

だからこそ、すべての説明ができて、「つじつまが合う」はずなのです。

 

事務処理をやる時間がない・会計事務所に任せっきりということではなく、これらも含めてきちんと事業をしていくことが大切です。

  

平成26年3月26日

村上

 

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N0.102 国内旅行の落とし穴

  

昨年の秋、埼玉県朝霞市のA社に税務調査が入りました。

 

この会社は、設立以来初めての調査ということで、社長はかなり不安な様子で、事前に当事務所において綿密な打ち合わせをした上で、当日を迎えました。

A社は自社会計をとっており、決算時に経費等の領収書を確認するということはやっていないのが現状であった。

そんな中で以下の指摘がありました。

 

福利厚生費で処理をしていた社員旅行。

一泊二日の箱根旅行で、宿泊金額は183,800円と特段問題があるとは思えなかった。

この領収書のあて先が、会社名ではなく個人名であったため税務署員の目に留まったらしい。

 

 予約は誰がしたのか?

 支払いは誰が決済したのか?

 誰が行ったのか?

 名前は?    等々

 

かなり詳細な質問があり(しかも小出しに・・・)何度かやり取りをすることになった。

実は宿泊した旅館から細かい情報を得たうえでの質問であったのだ。

税務署としては社員旅行ではなく、家族旅行ではないか?

との疑念を抱いたらしく、こちらから、参加人数を伝えれば、男女比を聞かれ、それに対し、男性1名、女性3名と回答すれば、一部屋で宿泊したのか?とつっこまれ、窮地に追い込まれることになり・・・

 

予約をしていたのも、支払をしたのも、、社長のお母様であった事も災いした。

しかし、根気強く鳥山代表が税務署に対し、説明を行なった結果、最後は社長と代表が2人で税務署に出向いて説明をするという事で理解をしてもらったのである。

何とか事なきを得てホッとしたが、今後の教訓としたい。

 

海外への社員旅行の場合は、行程表を残しておくなど注意している法人様も多いかと思います。

実は国内旅行も要注意!ということである。

 

平成26年2月21日(金)

高寺

  

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No.101 大東建託株式会社主催「資産活用セミナー」

 

平成26年2月17日埼玉県志木市にあるベルセゾンにて、大東建託株式会社主催「資産活用セミナー」が開催されました。

 

第2部では、税理士法人鳥山会計代表の鳥山昌則税理士が「世界経済における日本の賃貸事業と増税対策」と題して講演をいたしました。

 

既にご存知の方も多いと思いますが、鳥山昌則税理士は、志木市を中心に約30棟400戸の賃貸物件を所有し、不動産の有益性について税務を通して広くアピールしています。

また、著書の「闘う税理士・大家さん」の中でも、自身の体験から、不動産の節税、税務調査対策、さらに、相続対策についても熱く語っています。

鳥山税理士は、冬季オリンピックにちなみ、この会場をオリンピック会場として金メダルを取れるようなセミナーにしたいと挨拶し講演が始まりました。

 

 


 

平成26年2月17日埼玉県志木市にあるベルセゾンにて、大東建託株式会社主催「資産活用セミナー」が開催されました。

 

第2部では、税理士法人鳥山会計代表の鳥山昌則税理士が「世界経済における日本の賃貸事業と増税対策」と題して講演をいたしました。

 

既にご存知の方も多いと思いますが、鳥山昌則税理士は、志木市を中心に約30棟400戸の賃貸物件を所有し、不動産の有益性について税務を通して広くアピールしています。

また、著書の「闘う税理士・大家さん」の中でも、自身の体験から、不動産の節税、税務調査対策、さらに、相続対策についても熱く語っています。

鳥山税理士は、冬季オリンピックにちなみ、この会場をオリンピック会場として金メダルを取れるようなセミナーにしたいと挨拶し講演が始まりました。

 

まず、世界の経済情勢を地域別に、「アメリカとヨーロッパ」、「中国と新興国」、それと日本について分けて解説し、日本については、アベノミクス、オリンピックなど景気は上向きであり、金利、株価も上昇、為替は円安傾向で不動産も値上がりするだろうとみています。

 

また、国内不動産は、外国人をはじめ富裕層の興味を引いていることです。一つの要因は、先に述べた日本の好景気の予測をいち早く外国人が反応したこと。もう一つは、国税庁より「国外財産調書」の提出が義務付けられたことにより、外国資産の取得を控え、日本の資産に移行する傾向になっていることです。

 

平成25年12月31日現在外国に財産を持っている人は、平成26年3月17日までに財産の保有状況を提出しなければならいことになったのでその影響が出ています。もし、故意に提出しなかった場合は罰則規定があるので、これがさらにあおりをかけているようです。

このような状況で、国内不動産が注目されていますが、その中でも東京圏の不動産に魅力があるといいます。不動産の利回りは、バブル時代で2~3%、現在の東京圏でも5~6%で推移しており、さらにアベノミクス、東京オリンピックの経済波及効果が期待できると予想されます。今のデフレ脳からインフレ脳の切り替えの決断が経営を左右するといえます。

 

次に、増税対策については、この4月1日より消費税の税率が5%から8%に引き上げられます。不動産オーナー、特にテナント、駐車場を賃貸している方がすぐにやらなくてはいけないことは、4月より消費税が8%になることを賃借人に通知することです。これを怠ると3%分オーナーが負担することにもなりかねないと話すと、来場のあちらこちらで頷く様子が見られました。

 

相続税についても、平成27年1月より基礎控除、最高税率の改正が予定されています。現状では7~8%が課税対象になっていますが、改正後は15~20%前後になるとみられています。ただ、そんな方々でも、小規模宅地などを適用することにより課税を免れるケースもあるので、諦めないで専門家に相談すべきとアドバイスします。

 

最後に、不動産は最高の装置産業であるので、いい物件といい管理会社を見つけることが重要で、皆さんの人生の各ステージにアドバイスできる専門家(税理士)が必要になります。

 

よい税理士は、知識、経験、勘、度胸、それにハートがある税理士だと思います。

 

税理士法人鳥山会計は「安い、速い、感じよく」をモットーにしていますと、少し宣伝も含め、大盛況のうちに講演を締めくくりました。

セミナーの内容詳細はこちらから

  

大東建託特別セミナー.pdf
PDFファイル 77.2 KB

 

 

平成26年2月20日(木)

有山

  

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